中小企業主向けの労働保険

労働保険の加入手続きは、厚生労働大臣の認可を受けた群馬県経営振興協会にお任せ下さい!

◇労働保険とは…
●労災保険と雇用保険を総称したものです。どちらも国が運営する保険です。
◇保険給付の内容
○労災保険一労働者の業務上および通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して
保険給付を行います。
○雇用保険一労働者が失業したとき生活保障のために一定の給付を行います。
◇適用事業の範囲
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、法人はもちろん個人事業でも強制適用となりますので、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
事業主が労災保険の加入手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合には、災害に関して支給された保険給付額の全部又は一部の徴収が行われることがあります。◇特別加入制度について
労災保険は、本来労働者の業務災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であり、労働者でない方(事業主、法人の役員、家族従事者等)の業務中の災害又は通勤災害については、保護の対象としないという原則があります。
しかし、労災保険では労働者でない方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。この制度を「特別加入制度」といいます。特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する方は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続を労働保険事務組合が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

群馬県経営振興協会は、国家資格者である社会保険労務士が中心となって運営をしております。社会保険労務士は労務管理の専門家です。
労働保険・社会保険の面倒な手続きや労使紛争、労災保険の給付申請などさまざまな業務にきめ細かく対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。