◇労災保険とは?
労災保険は、労働者が労働中に業務が原因で災害に遭った場合、その責任は使用者にあり、治療費などの補償は使用者が行わなければなりません。
その補償に備えるのが労災保険であり、人を雇う以上、使用者は労災保険に加入し保険料を支払う義務があるのです。

◇建設業の労災保険
労災保険は、使用者と被使用者の関係がなければ存在し得ません。ところが、建設業では「請負」という形で仕事をすることが通常です。請負は雇用ではありませんので、雇用関係がない中で請負の仕事をしている場合、ケガをしても労災保険は適用されないのです。
建設現場では、その現場の事業毎に労災保険に加入しています。しかし、その労災保険の対象となるのは雇用関係がある労働者だけであり、どこの会社にも雇われず請負で仕事をしている人(一人親方)は労災対象外なのです。
◇一人親方のための労災保険
建設現場で仕事をしている人は、労働者であろうが一人親方であろうが、労働災害に遭う危険性に変わりはありません。
労災保険はそもそも労働者を守るための保険ですが、一人親方にも特別に労災保険の対象にしようという趣旨で、一人親方の労災保険特別加入制度が設けられました。
この制度を利用すれば、雇用関係にない請負で仕事をしている一人親方でも労災保険に特別加入することができるのです。
◇個人では加入できない労災保険
一人親方は個人で直接労災保険に加入することはできないのは、労災保険が雇用関係を前提とし、事業主が加入手続きを行う仕組みになっているからです。
一人親方が労災保険に特別加入するためには、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体(群馬総建組合)に加入することで、国の労災保険に特別加入することができます。
◇補償の対象となる範囲
ア.請負契約に直接必要な行為を行う場合
イ.請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
ウ.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
エ.請負工事に関する機械や製品を運搬する作業
(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)及びこれに直接附帯する行為を行う場合
オ.突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
◇給付基礎日額と保険料
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。また年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に保険料率(1.9%)を乗じた額となります。
◆建設業一人親方の給付基礎日額と保険料が下表のとおりです。
*給付基礎日額が4,000円と3,500円の場合は所得証明書の提出が必要となります。
年会費等
年間の会費及び入会金は下記のとおりです。
お支払は保険料と共に年1回の納付となりますが、年会費は3回に分けて納付いただくことも可能です。
入会金 : 3,000円
年会費 : 一律 12,000円
ご連絡先
〒379-2122 群馬県前橋市駒形町1601-5
(株)奥拔労務経営事務所内 群馬総建組合(群馬県経営振興協会)
TEL 027-266-8647 FAX027-266-8648