労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは?
群馬県経営振興協会は、中小事業主に対して以下のようなお手伝いをいたします!

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき
労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

◇委託できる事業主
常時使用する労働者が

●金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下

●卸売の事業・サービス業にあっては100人以下

●その他の事業にあっては300人以下、の事業主となっております。

◇委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に
関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
*印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、
労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

◇事務処理委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します
ので、事務の手間が省けます。

2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者、法人の役員なども
労災保険に特別加入することができます。

4. 建設業の一人親方も労災保険に特別加入することができます。

◇委託できる地域の範囲
群馬県経営振興協会において取扱のできる地域は、群馬県内の他埼玉県・栃木県・
茨城県・新潟県・長野県など隣接する都道府県に主たる事業所がある事業主であれば
事務委託することができます。